○粟島浦村集落支援員設置要綱
令和7年11月14日
要綱第18号
粟島浦村集落支援員設置要綱(令和2年粟島浦村要綱第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民と行政との協働の下、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化対策を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号)の規定に基づき、粟島浦村集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(集落支援員の活動)
第2条 集落支援員は、地域の実情に応じ、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 移住・定住に関する活動
(2) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関する活動
(3) 地域の活性化に関する活動
(4) 地域の課題に関する活動
(5) その他村長が必要と認める集落支援に関する活動
(集落支援員の資格)
第3条 集落支援員は、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心の高い者等で次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 委嘱の日において18歳以上の者
(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 暴力団員(能登町暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員)でない者
(集落支援員の委嘱等)
第4条 集落支援員は、前3条に規定する資格を有する者のうちから村長が委嘱する。
2 嘱期間は1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の属する年度の3月31日までとする。
3 委嘱を延長する場合には、1年ごとに期間を延長することとする。
(集落支援員の委嘱の取消し)
第5条 村長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは集落支援員の義務に違反し、又は支援活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、支援活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任願いを提出したとき。
(4) 支援活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 集落支援員としてふさわしくない非行のあったとき。
(遵守事項)
第6条 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(3) 心身の不調、又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに村長に届け出ること。
(報告)
第7条 支援員は、支援員活動について、次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 毎月、当該月の集落支援員活動内容等を記録した集落支援員活動報告書(以下「月報」という。)を作成し、翌月の5日までに村長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。
(2) その他活動内容について、村長に報告すること。
2 委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に月報を村長に提出するものとする。
(支援員の委託料等)
第8条 村長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、支援員に対し、支援員活動の対価として委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は、活動の内容に応じ予算の範囲内で支払うものとする。
3 委託料の内訳は報酬とする。
4 その他、支援員活動に必要な経費については、予算の範囲内において支払うものとする。
(守秘義務)
第9条 支援員は、支援員活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任したとき、又は解嘱されたときも同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援員活動に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。