○粟島浦村固定資産評価審査委員会規程

令和7年11月14日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、粟島浦村固定資産評価審査委員会条例(平成28年粟島浦村条例第12号)第16条の規定により、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続き、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の決定)

第2条 委員長は、委員の互選により決定する。

2 委員長の職務代理者は、委員長が指名する。

3 委員長及び委員長の職務代理者の任期は、委員の満了日までとする。

(委員会の招集)

第3条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少くとも集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第4条 委員長は委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(審査申出書)

第5条 固定資産税の納税者が、固定資産課税台帳に登録された事項について不服があることにより、委員会に対し、審査の申出をする場合の申出書の様式は、様式第1号によらなければならない。

(決定書)

第6条 委員会が前条による審査申出書を受理したときは、その日から30日以内に審査を決定し様式第2号による決定書を申出人に交付しなければならない。

(資料提出要求書)

第7条 委員会は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載して、資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第8条 委員会は、法第433条第7項の規定によって、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。

(文書の様式)

第9条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載している印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第10条 文書の送達は使丁又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第11条 委員会は法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第12条 委員会の公印は次のように定める。

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この規程は、公布の日から施行する。

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粟島浦村固定資産評価審査委員会規程

令和7年11月14日 規程第2号

(令和7年11月14日施行)