○粟島浦村議会広報委員会規程

令和7年6月12日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、粟島浦村議会会議規則(昭和62年粟島浦村議会規則第1号)第125条第5項の規定に基づき、議会広報委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は、粟島浦村議会の活動状況等の情報を広く村民に提供するため、次の事項について協議し、その円滑な推進を図ることを目的とする。

(1) 議会広報紙の企画、編集及び発行等に関する事項

(2) その他議会広報に関する事項

(委員会の定数)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、議員の任期とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの間、その職務を行う。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代行)

第6条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、議長が臨時にその職務を行う。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されるまでの間は、議長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ委員会を開くことができない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、令和7年6月12日から施行する。

粟島浦村議会広報委員会規程

令和7年6月12日 議会規程第1号

(令和7年6月12日施行)