○粟島浦村議会広報委員会規程
令和7年6月12日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、粟島浦村議会会議規則(昭和62年粟島浦村議会規則第1号)第125条第5項の規定に基づき、議会広報委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、粟島浦村議会の活動状況等の情報を広く村民に提供するため、次の事項について協議し、その円滑な推進を図ることを目的とする。
(1) 議会広報紙の企画、編集及び発行等に関する事項
(2) その他議会広報に関する事項
(委員会の定数)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、議員の任期とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの間、その職務を行う。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代行)
第6条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、議長が臨時にその職務を行う。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されるまでの間は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ委員会を開くことができない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和7年6月12日から施行する。