○粟島浦村地域支援事業実施要綱

令和7年7月28日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づく地域支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)において使用する用語の例による。

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、粟島浦村とする。ただし、村長は、利用者及び利用者負担及び決定を除き、次の各号に掲げる事業を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、その他村長が適当と認める法人等に委託することができる。

(事業構成)

第4条 事業の構成は、次のとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業(法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。)

 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業のうち法第115条の45第2項第4号から第6号に掲げる事業を除く。)

 総合相談支援業務

 権利擁護業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)(包括的支援事業のうち在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業及び地域ケア会議推進事業(法第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業及び同項第3号を効果的に実施するために、法第115条の48第1項に基づき設置される会議(以下「地域ケア会議」という。))を開催する事業をいう。)

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

 地域ケア会議推進事業

(4) 任意事業(法第115条の45第3項各号に掲げる事業をいう。)

 介護給付等費用適正化事業

 家族介護支援事業

 その他の事業

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用する。

粟島浦村地域支援事業実施要綱

令和7年7月28日 要綱第16号

(令和7年7月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和7年7月28日 要綱第16号