○粟島浦村帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年6月30日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、帯状疱疹の発症及び重症化を予防し、もって村民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 予防接種の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける時点及び第5条に規定する助成の申請時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 粟島浦村内に住所を有すること。

(2) 50歳以上の者であること。

(3) 過去に帯状疱疹予防に係るワクチン接種の費用助成を受けていないこと。

(助成対象予防接種)

第3条 対象となる予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「組換えワクチン」という。)のいずれかとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げるワクチンの種類に応じ、該当各号に定める額とする。

(1) 生ワクチン 3,000円

(2) 組換えワクチン 1回につき6,000円

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、粟島浦村帯状疱疹予防接種費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 診療明細書その他の接種した予防接種の種類を証明する書類

(2) 領収書の写し

2 前項の申請は、予防接種を受けた医療機関に費用を支払った後(接種した予防接種が組換えワクチンの場合は、2回目の予防接種に係る費用を支払った後)、6か月以内に行うものとする。

(助成の決定及び助成金の交付)

第6条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、当該申請を行った者に粟島浦村帯状疱疹予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その決定を取り消し、その者から当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以後に行った予防接種から適用する。

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粟島浦村帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年6月30日 要綱第13号

(令和7年6月30日施行)