○粟島浦村結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和7年5月21日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚に伴う新生活に係る費用を支援することにより、婚姻時の経済的不安を軽減し、地域における少子化対策を推進すること及び人口流出を抑制し、人口減対策を推進することに資するため、村が予算の範囲内で補助金を交付することに関し、粟島浦村補助金等交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「新婚世帯」とは、第6条に規定する申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の1月1日から申請年度の3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。
2 この要綱において「住宅取得費用」とは、新婚世帯が婚姻を機に村内で行った住宅の取得(婚姻届を提出し、受理された日(以下「婚姻日」という。)前1年以内に行った住宅の取得を含む。)に要した費用(新築する場合の工事請負費を含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 土地の購入に係る費用
(2) 住宅ローンの手数料及び利息
(3) その他村長が適当でないと認める費用
3 この要綱において「住宅リフォーム費用」とは、新婚世帯が婚姻を機に村内で行った住宅の改修(婚姻日前1年以内に行った住宅の改修を含む。)に要した費用であって、住宅の機能の維持又は向上を図るための修繕、増築、改築、設備の更新等に要したものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 倉庫、車庫その他の住宅に附属するものに係る費用
(2) 門、フェンス、植栽その他の住宅の外構に係る費用
(3) 洗濯機その他の家電の購入及び設置に係る費用
(4) その他村長が適当でないと認める費用
4 この要綱において「住宅賃借費用」とは、新婚世帯が賃借する村内の賃貸住宅の賃料及び共益費であって、婚姻後に発生したものをいう。
5 この要綱において「引越費用」とは、新婚世帯が婚姻を機に行った引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する新婚世帯とする。
(1) 申請日において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であり、補助金の交付を受けた日から起算して2年以上継続して村内に居住する意思があること。
(2) 夫婦の双方が、過去にこの制度により補助金の交付を受けたことがないこと。
(3) 夫婦の双方が、村税を滞納していないこと。また、夫婦が村外から転入している場合においては、転入前の市町村税についても滞納していないこと。
(4) 前年分の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、夫婦の合計所得金額から、前年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除し、算出した額とする。
(5) 夫婦の双方が、粟島浦村暴力団排除条例(平成23年粟島浦村条例第4号)第2条第1号若しくは第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新婚世帯が申請年度に支出した次に掲げる費用とする。ただし、第1号ウに掲げる費用は、婚姻日以降かつ同居を開始した日以降に発生したものに限る。
(1)
ア 住宅取得費用
イ 住宅リフォーム費用
ウ 住宅賃借費用(月払の賃料及び共益費にあっては6か月分を上限とし、日割りでこれらを支払った場合は、その日数にかかわらず実支出額を1か月分とみなす。)
(2) 引越費用
2 新婚世帯の夫婦の双方又は一方が補助対象経費に対して勤務先の住宅手当の交付を受け、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活扶助若しくは住宅扶助を受給している場合は、当該住宅手当又は生活扶助若しくは住宅扶助の額を補助対象経費から控除する。
3 前項の規定にかかわらず、住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び住宅賃借費用について、他の住宅に係る補助制度を利用している場合は、これらの費用を補助対象経費から除くものとする。ただし、他の補助制度の対象となる経費を明確に区別することができる場合は、他の補助制度の対象でない部分に限り、補助対象経費とすることができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額とし、その上限額は次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する世帯 1世帯当たり30万円
(2) 第3条に規定する世帯で夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 1世帯当たり60万円
2 前項の規定にかかわらず、継続世帯に係る補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額とし、前年度に補助金の交付の決定を受けた額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
(2) 住民票の写し(夫婦の双方の住所が記載され、同一世帯であることが確認できるもの)
(3) 住宅の売買契約書、工事請負契約書その他の当該契約に係る内容が確認できるもの
(4) 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要する費用が確認できるもの
(5) 引越費用及びその内訳が確認できるもの
(6) 同意書兼誓約書(様式第2号)
(7) その他村長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、継続世帯に係る補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の末日までに村長が必要と認める書類を申請書に添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、申請年度の末日までに、粟島浦村結婚新生活支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費を支払ったことを証する書類
(2) 住宅手当支給証明書(様式第5号)又は給与明細その他の住宅手当の支給状況が確認できる書類(住宅賃借費用に係る補助金の申請をする場合であって、当該申請の対象期間中に給与所得者であった場合に限る。)
(3) その他村長が必要と認める書類
(調査等)
第9条 村長は、必要があると認められる場合は、現地調査を行い、又は申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し令和7年4月1日から適用する。





