○粟島浦村職員の寒冷地手当の支給に関する規則
令和7年7月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村職員の寒冷地手当に関する条例(令和7年粟島浦村条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の寒冷地手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(世帯主である職員等の定め)
第2条 条例第3条第1項の表(以下「世帯等の区分表」という。)の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
2 世帯等の区分表備考の「給与条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(村長が定めるものに限る)」は、給与条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当(以下「単身赴任手当」という。)を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と在勤所との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。
3 世帯等の区分表備考の「これに準ずるものとして村長が定めるもの」は、単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする
(支給額が0円となる職員についての定め)
第3条 条例第3条第2項第2号の村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(基準日後の支給対象職員の支給額)
第4条 条例第3条第3項の村長が定める額は、同条第1項又は第2項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から粟島浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年粟島浦村条例第2号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
2 条例第3条第3項第3号の村長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 基準日において条例第3条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において条例第3条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第19条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
(支給日)
第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条で定める日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当にかかる事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて条例第3条第2項第2号の職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日以後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(確認についての定め)
第6条 村長(その委任を受けた者を含む。第2項において同じ)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、支給対象職員の扶養親族の住居の所在地及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を確認するものとする。
(1) 支給対象職員の住居の所在地
(3) 支給対象職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。
2 村長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、支給対象職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。