○粟島浦村漁業経営安定対策事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第7号
粟島浦村漁業経営安定対策事業補助金交付要綱(平成30年粟島浦村要綱第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁獲共済制度の利用を促進し、漁業経営の安定を図るため、中小漁業者等に対し、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づく漁獲共済掛金の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、漁獲共済てん補契約割合が100パーセントであることを対象とする。その交付に関しては、粟島浦村補助金等交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「中小漁業者等」とは、法第3条に規定する者で村内に住所又は主たる事務所を有するものをいう。
2 この要綱において「共済掛金額」とは、中小漁業者等が法第104条の規定による漁獲共済契約の締結によって、新潟県漁業共済組合に対し共済に付した共済掛金額をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、共済掛金額から国庫補助金額を差し引いた額の40パーセントの額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 中小漁業者等が補助金の交付を受けようとするときは、中小漁業者等が所属する漁業協同組合の組合長(以下「組合長」という。)が取りまとめの上、次に掲げる書類を添付して、一括して行うものとする。
(1) 粟島浦村漁業経営安定対策事業実施(変更)計画書(様式第1号)
(2) 漁業共済の契約書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(事業の変更)
第6条 漁獲共済契約の内容を変更する場合は、組合長が取りまとめの上、粟島浦村漁業経営安定対策事業実施(変更)計画書(様式第1号)を添付して、一括して行うものとする。
(事業の中止又は廃止)
第7条 漁獲共済契約を解約する場合は、組合長が取りまとめの上、一括して粟島浦村漁業経営安定対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業を完了したときは、組合長が取りまとめの上、規則に基づく実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、一括して行うものとする。
(1) 粟島浦村漁業経営安定対策事業実施報告書(様式第4号)
(2) 支払証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
(請求及び交付)
第10条 組合長は、前条の通知を受けたときは、村長に補助金の交付を請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた組合長が、次の各号の一つに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(4) 申請を取り下げ、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(5) 補助事業の実施の方法が不適当なとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、共済契約の解約に伴い、共済掛金の還付が生ずると認められる場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(支払証明の提出等)
第13条 組合長は、補助金の交付を受けた場合は、速やかに、中小漁業者等に補助金を支払わなければならない。
(帳簿の管理)
第14条 組合長は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。