○粟島浦村寄附採納事務取扱要綱

令和7年2月28日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附 民法(明治29年法律第89号)第549条の贈与であり、無償で自己の財産を与えるものをいう。

(2) 負担付寄附 当該寄附を受ける時に反対給付的に村の負担を伴う一定の条件が付される寄附をいう。

(寄附の種類)

第3条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(土地及び建物を含む。以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附採納留意事項)

第4条 寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項に留意し、適正な事務処理に努めなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附でないこと。

(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)からの寄附でないこと。

(5) 寄附採納後の維持管理費等が、著しく村の財政負担とならないこと。

(6) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その設置場所が確保できること。

(7) 係争の原因となるおそれがないこと。

(8) 前各号の掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

(寄附の申出)

第5条 村に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の規定に関わらず、他の文書により提出された文書をもって寄附申込書とみなすことができる。この場合において、当該文書に可否の決定に必要な事項の記載がないときは、聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

(採納事務の所管)

第6条 寄附採納に係る所管課の長は、寄附金及び寄附物件のうち、寄附者からその使途について希望があるもの又は村において活用する計画があるものについては、当該用途に係る事務の担当課等の長とし、特に希望がないものについては、総務課長とする。

(寄附採納の可否の決定及び通知)

第7条 所管課長は、寄附の申出があったときは、寄附の内容について必要な審査をし、寄附申込書、公有財産取得調書等必要書類を整え、総務課長と協議の上、可否について村長の決裁を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により寄附採納の可否を決定したときは、寄附受入決定書(様式第2号)又は寄附辞退通知書(様式第3号)により、その旨を寄附者に通知しなければならない。

(議決を要する寄附の取扱)

第8条 寄附採納の決定に当たり、当該寄附が地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による議会の議決を要する負担付きの寄附である場合は、その議決を得なければ採納の手続をすることができない。

(寄附の受領)

第9条 村長は、寄附者からの求めに応じ、寄附金又は寄附物件に対して受領書(様式第4号)を交付するものとする。

(登記に要する費用)

第10条 寄附採納を決定したときは、速やかに寄附物件の所有権移転登記を行うものとする。ただし、抵当権、地上権、地役権、その他権利に関するもの及び分筆の登記に要する費用並びに地目、地積の更正及び変更、地図訂正等の費用については、寄附者の負担とする。

(適用除外)

第11条 この要綱は、次の各号に掲げるものについては適用しない。

(1) 国、県、その他の公共団体からの財産の寄附又は贈与

(2) 私道等の寄附

(3) 村が施行する公共工事に伴う物件の寄附

(4) 前3号に掲げる寄附に類するものであると村長が認めるもの

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、寄附採納事務に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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粟島浦村寄附採納事務取扱要綱

令和7年2月28日 要綱第3号

(令和7年2月28日施行)