○粟島浦村妊婦に寄り添った出産支援事業要綱

令和7年1月22日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、島外の分娩医療機関で出産する妊婦に対して、当該分娩医療機関までの移動に係る交通費及び出産までの間当該分娩医療機関の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費の助成を行うことにより、妊婦とその家族の経済的負担を軽減し、妊婦が安全で安心な出産を迎えることができるよう支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における対象者は、粟島浦村に住所を有する妊婦とする。

(交付の対象とする経費)

第3条 助成金の交付の対象とする経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通費

岩船港又は里帰り先の居住地から、出産を希望する分娩医療機関までの移動に要した往復分の費用について、次条第1号により算出した交通費を助成する。

(2) 宿泊費

当該妊婦が出産までの間、出産を希望する分娩医療機関の近隣宿泊施設で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、次条第2号により算出した宿泊費を助成する。

(助成額の算出方法)

第4条 交通費及び宿泊費の助成額は、次の各号により算出することとする。

(1) 交通費の助成額

第2条に該当する妊婦が、岩船港又は里帰り先の居住地から出産を希望する分娩医療機関までタクシー又は公共交通機関により移動した場合は実額とし、自家用車により移動した場合は、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号)に準じて算出した額とする。また、高速自動車国道等の有料道路を利用した時は、その実費額を加算する。

(2) 宿泊費の助成額

第2条に該当する妊婦が、出産を希望する分娩医療機関の近隣宿泊施設で宿泊した場合は、実費額(1泊当たり12,000円を上限額とする。)とする。また、実家等の里帰り先に宿泊した場合は、1泊当たり2,500円により算出した宿泊費とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粟島浦村妊婦に寄り添った出産支援事業助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。

(1) タクシー利用の場合は、タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等

(2) 高速自動車国道等の有料道路を利用した場合は、利用実績等の確認できる領収書等

(3) 宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等

(助成金の交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、助成金の交付を決定したときは粟島浦村妊婦に寄り添った出産支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知を、助成金を交付しないことと決定したときは、粟島浦村妊婦に寄り添った出産支援事業助成金交付不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の決定の取消し)

第7条 村長は、助成金の交付の決定のあった者が偽りその他の不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8条 第6条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消された者は、既に助成金の交付を受けているときは、市長の命ずるところにより助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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粟島浦村妊婦に寄り添った出産支援事業要綱

令和7年1月22日 要綱第1号

(令和7年4月1日施行)