○粟島浦村妊産婦健康診査実施要綱
令和6年12月25日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦及び産婦(以下「妊産婦」という。)の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施対象者)
第2条 妊婦健診及び産婦健診(以下「妊産婦健診等」という。)を受診できる者は、粟島浦村に住民登録がある妊産婦とする。
(妊婦健診等の内容)
第3条 妊婦健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康状態の把握(週数に応じた問診及び診察)
(2) 検査計測(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿化学検査(糖及び蛋白)、体重等)
(3) 保健指導(妊娠中の食事、生活上の注意事項等の指導及び妊婦の精神的な健康の保持)
(4) 血液検査(血液型(ABO血液型、Rh血液型及び不規則抗体)、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、血糖、血算及びHTLV―1抗体)
(5) 子宮頸がん検診(細胞診)
(6) 超音波検査
(7) B群溶血性レンサ球菌検査(GBS)
(8) 性器クラミジア検査
2 産婦健診の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 健康状態及び育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(2) 体重及び血圧測定
(3) 尿検査(蛋白及び糖)
(4) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)を用いた客観的なアセスメント
3 歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 歯科保健指導
(妊産婦健診等の回数等)
第4条 妊婦健診の回数は、1人1妊娠期間につき14回以内とする。
2 産婦健診の回数は1人1回の出産につき2回以内とし、実施時期はおおむね次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情により、産婦健診を受診できなかったときは、この限りでない。
(1) 1回目 産後2週間が経過する日の前後
(2) 2回目 産後1月が経過する日の前後
(受診票等)
第5条 村長は、妊娠届受理時に妊婦健診受診票及び産婦健診受診票(以下「受診票等」という。)を交付する。
2 実施対象者が妊産婦健診等を受診しようとするときは、前項の受診票等を医療機関に提出しなければならない。
(助成の方法)
第6条 妊産婦健診等の助成の方法は、前条の受診票等による現物給付によるものとする。
(妊産婦健診等の委託)
第7条 村長は、新潟県知事を代理人として、医療機関と妊婦健診及び産婦健診(以下「妊産婦健診」という。)について委託契約を締結する。ただし、新潟県外の医療機関等で、新潟県知事を代理人として委託契約を締結することができない場合は、当該医療機関等と個別に委託契約を締結することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。