○粟島浦村長交際費の公表に関する要綱

令和6年5月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、粟島浦村情報公開条例(平成12年粟島浦村条例第25号)第18条の規定に基づき、村長交際費の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 村長交際費の公表は、次に掲げるものについて行うものとする。

(1) 支払日(支払原因が発生した日)

(2) 支払区分

(3) 支払金額

(4) 支払内容(原則として弔慰金及び病気見舞金の相手先個人名を除く。)

(支払内容等)

第3条 村長交際費の支出基準は次のとおりとする。

(1) 総会、記念式典、懇談会等の会費及び祝金等 原則として、実費相当額(会費等が明記されている場合にあっては、当該金額)

(2) 香典、病気、事故、災害等に対する見舞金 別表のとおり。

(3) 村政協力者に対する土産、御礼等 10,000円。

(4) 公益性が高い大会等への協賛金及び各種団体等が行う事業等への賛助金 10,000円。

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が特に認めるもの 社会通念上、妥当とされる金額。

(交際費の公表)

第4条 村長は、村長交際費について、開示請求があれば行わなければならない。

(公表の方法)

第5条 村長交際費の公表は、粟島浦村総務課において閲覧できるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

弔慰金

療養見舞金

特別職等

村長

50,000円

10,000円

副村長・教育長

30,000円

10,000円

一般職員

30,000円以内


議会

議長

50,000円

10,000円

副議長

30,000円

10,000円

議員

20,000円

10,000円

その他村民

10,000円


その他村長が特に認める者

50,000円以内


備考

1 上記の内容は、広く弔慰金等を表すとともに公平な取扱いを期するために定めたものである。しかし、実際の取扱いに当たっては、この内容だけでは礼を失する場合があるので、このような場合は、慎重に検討のうえ多少のしん酌もやむを得ないものとし、特に村長が認めた金額として支給するが前例とはしない。

2 上記の職を兼務している者は、支給額の多い職の弔慰金等を適用する。

3 療養見舞金については、病気のため1週間以上入院する場合又は2週間以上自宅療養する場合に支給する。

粟島浦村長交際費の公表に関する要綱

令和6年5月1日 要綱第6号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和6年5月1日 要綱第6号