○粟島浦村職員の管理職手当の支給規則

令和6年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号)第8条の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 条例第8条第1項の規則で指定する職は、別表に掲げる職とする。

(支給額)

第3条 別表に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第1の管理職手当額欄に定める額(育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、その額に粟島浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年粟島浦村条例第2号。次項において「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 別表に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表の管理職手当額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

組織上の区分

管理職手当額

村長の事務部局

課長、室長(総務課に置かれる室の長に限る)

30,000円

議会の事務局

事務局長

30,000円

教育委員会の事務局

事務局長

30,000円

農業委員会の事務局

事務局長

30,000円

選挙管理委員会の事務局

事務局長

30,000円

監査委員の事務局

事務局長

30,000円

保育園

園長

30,000円

診療所

看護師長

30,000円

粟島浦村職員の管理職手当の支給規則

令和6年3月31日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和6年3月31日 規則第2号