○公益的法人等への粟島浦村職員の派遣等に関する規則
令和5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への粟島浦村職員の派遣等に関する条例(令和5年粟島浦村条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第3項、第6条並びに第13条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 法第2条第1項各号に掲げる団体は、次に掲げるものとする。
(1) 一般社団法人粟島観光協会
(2) 粟島浦漁業協同組合
(3) 社会福祉法人粟島浦村社会福祉協議会
2 条例第7条に規定する特定法人は、粟島汽船株式会社とする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、粟島浦村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成26年粟島浦村規則第11号。以下「初任給等規則」という。)第20条の規定にかかわらず、の職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(初任給等規則第33条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第4条 退職派遣者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、初任給等規則第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった場合における職務の級及び号給の取扱いの例により、必要な調整を行うことができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。