○一般職の任期付職員の給与に関する規則
令和5年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年粟島浦村条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項及び第4項並びに第9条の規定に基づき、一般職の任期付職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定任期付職員の号給の決定)
第2条 特定任期付職員(任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
(特定任期付職員業績手当)
第3条 任期付職員条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。
第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の粟島浦村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和51年粟島浦村規則第2号)第15条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第5条 任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、粟島浦村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成26年粟島浦村規則第11号。以下「初任給規則」という。)第2条第9号から第11号までに規定する試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則別表第2アに定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6アに定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第7条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第18条」とあるのは「一般職の任期付職員の給与に関する規則(令和5年粟島浦村規則第5号)第6条」と、初任給規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「一般職の任期付職員の給与に関する規則第6条」として、これらの規定を適用する。
(実施に関し必要な事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。