○粟島浦村議会議員及び粟島浦村長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

令和5年3月31日

選管規程第3号

(掲示場の設置場所)

第1条 粟島浦村議会議員及び粟島浦村長の選挙におけるポスター掲示場設置条例(令和5年粟島浦村条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する場所は、選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示するものとする。

(掲示場の規格等)

第2条 掲示場は、別記様式に準じて作成し、次条に定めるところにより区画番号を記載しておくものとする。

(ポスター掲示面の区画番号)

第3条 掲示場の区画に記載する区画番号は、表題側から上下の順に一連の番号を付する。

(掲示場設置の期日及び期間)

第4条 掲示場は、選挙の期日の告示の日から選挙の期日まで設置しておかなければならない。

(掲示場の区画の指定)

第5条 候補者が掲示場にポスターを掲示するときは、立候補届出の順位と同一の区画番号の区画に掲示するものとする。

(掲示場の管理)

第6条 選挙管理委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなった旨の通知を受けた時は、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。

2 選挙管理委員会は、掲示場の破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、あらたにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第7条 選挙管理委員会は、条例第4条の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由をつけて告示するものとする。

(その他必要な事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 粟島浦村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示に関する規程(平成15年粟島浦村選管規程第2号)は廃止する。

様式 略

粟島浦村議会議員及び粟島浦村長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

令和5年3月31日 選挙管理委員会規程第3号

(令和5年3月31日施行)