○粟島浦村情報公開・個人情報保護審査会設置条例
令和5年3月9日
条例第5号
(設置)
第1条 本村における情報公開制度及び個人情報保護制度(以下これらを「制度」という。)の適正な運営を図るため、粟島浦村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 粟島浦村情報公開条例(平成12年粟島浦村条例第25号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関からの諮問に応じ、同条例第13条第1項に規定する審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(3) 粟島浦村個人情報保護法施行条例(令和5年粟島浦村条例第4号。以下「個人情報保護条例」という。)第4条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年粟島浦村特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 村長の諮問に応じ、制度の運営に関する重要事項について審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、村長が委嘱する委員5人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代表する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審査会は、審査又は審議に必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(粟島浦村情報公開条例の一部改正)
3 粟島浦村情報公開条例(平成12年粟島浦村条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略