○粟島浦村物価高騰等に対応する緊急生活支援事業実施要綱
令和4年10月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県「市町村と連携して物価高騰等に対応する緊急生活支援事業」の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響を受け、厳しい生活状況にある生活困窮者及び様々な困難に直面した者が、速やかに生活及び暮らしの支援を受けられるよう、該当の世帯に対して、臨時的な措置として実施するため、粟島浦村物価高騰等に対応する緊急生活支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「粟島浦村物価高騰等に対応する緊急生活支援給付金」とは、前条の目的を達するために、粟島浦村によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 粟島浦村物価高騰等に対応する緊急生活支援給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者は、本村において令和4年10月1日(以下「基準日」という。)に住民基本台帳に記録されている者とし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、令和4年8月末日時点において村税の滞納がない世帯の世帯主とする。ただし、村長が特別に認めた世帯主であるときは、この限りでない。
(1) 令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受給世帯、又は令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受給見込み世帯
(2) 前号に該当する以外の世帯のうち、基準日における世帯主の満年齢が18歳以上の世帯
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給は、支給を受けようとするに対し粟島浦村物価高騰等に対応する緊急生活支援給付金確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を交付することにより行うものとし、世帯主本人からの受給拒否の意思がなされた場合においては、当該世帯の支給を中止できるものとする。
2 給付金の支給は、粟島浦村に登録されている口座への振込みにより行うものとする。
3 世帯主が口座の登録を行っていない場合、又は登録情報に不備がある場合は、確認書に記載された口座情報をもとに振込み処理を行う。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の規定による確認書の提出を行うことができる者は、原則として基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者に限る。
2 村長は、住民基本台帳により、代理権を確認するものとする。
(確認書の受付開始日等)
第8条 確認書の受付開始日は、令和4年10月20日とする。
2 確認書の提出期限は、令和4年11月30日とする。
(支給の決定)
第9条 村長は、第6条の規定により確認書の提出による受給辞退の届出が期限までにないときは、速やかに支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 村長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、確認書受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(支給が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 村長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、粟島浦村が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、給付を辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月17日から施行する。