○粟島浦村漁業用冷蔵冷凍車購入支援補助金交付要綱
令和4年10月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粟島浦村内で水揚げがあった魚介類の販売流通のための氷の輸送に欠かすことができない漁業用冷蔵冷凍車の使用に際し、コロナ禍による経済影響を受けている粟島浦漁業協同組合(以下「漁協」という。)で所有する漁業用冷蔵冷凍車を購入するための経費について、予算の範囲内において粟島浦村漁業用冷蔵冷凍車購入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、粟島浦村補助金交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体、事業種目等)
第2条 補助金の対象団体は、漁協とし、補助金の対象となる事業種目、補助対象経費並びに補助額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金交付申請の際に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 粟島浦村漁業用冷蔵冷凍車購入実施計画書(様式第1号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内(会計年度が終了した場合は、翌年度の4月10日まで。)とする。
2 実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 粟島浦村漁業用冷蔵冷凍車購入実績報告書(様式第3号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金額の決定)
第6条 補助金額の決定については、報告書等の書類審査を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、粟島浦村漁業用冷蔵冷凍車購入支援補助金交付額確定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知する。
(補助金の返還等)
第7条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取消し、若しくは停止し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外の用途に使用したとき。
(2) この要綱又は補助金交付決定の条件に違反したとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
(補助金の概算払)
第8条 村長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 補助対象経費 | 補助額 |
漁業用冷蔵冷凍車購入事業 | 漁協が自ら使用する漁業用冷蔵冷凍車購入に要する経費。 | 1台につき3,000,000円を上限とする。 |