○粟島浦村奨学金を活用した若者の地方定着促進要綱

令和4年3月14日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、若者層を中心として地方から東京圏に人口が流出している中、「地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」ためには、地方における雇用創出や若者の地元就業等による地方定着に取り組むため、修学のために経済的支援が必要な者が貸与した奨学金の返還支援を行うことで、本村の発展に資する有能な人材を確保することを目的とする。

(奨学金の返還支援者資格)

第2条 奨学金の返還支援を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本人が本村に住所を有する者でありかつ、本村で地元企業に就職や本村で起業を行うこと。

(2) 返還支援期間の全期間本村に住所を有すること。

(3) 次のいずれかに該当する者であること。

 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)を卒業した者。

 高等専門学校を卒業した者。

 専修学校の高等課程を卒業した者。

 専修学校の専門課程を卒業した者。

 短期大学(専門職短期大学を含む。以下同じ。)を卒業した者。

 大学(専門職大学を含む。以下同じ。)を卒業した者。

 大学院に在学を卒業した者。

(奨学金の返還支援額)

第3条 奨学金の返還支援額は、年間返済額の3分の1の金額とし又、上限額は、次の表のとおりとする。

区分

金額(年額)

高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程

200,000円

専修学校の専門課程、短期大学、大学及び大学院

400,000円

(申請)

第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、村長に申請をしなければならない。

(奨学金の返還支援の決定)

第5条 村長は、前条の申請により選考を行い、奨学金の返還支援を受ける者を決定し、毎年度予算の範囲内において奨学金の返還支援を行う。

(奨学金の返還支援の終了)

第6条 奨学金の返還支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還支援を終了する。

(1) 本人死亡したとき。

(2) 奨学金の返還支援の必要としない事由が生じたとき。

(3) 奨学金の返還支援期間に、本村から現住所を異動したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、奨学金の返還支援者として適当でないと認められるとき。

(奨学金の返還支援の猶予)

第7条 村長は、奨学金の返還支援貸を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合で、その者から申請があったときは、相当の期間、奨学金の返還支援を猶予することができる。

(1) 疾病その他特別の事由のため就労が不能となったとき。

(2) 進学したとき。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

粟島浦村奨学金を活用した若者の地方定着促進要綱

令和4年3月14日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)