○粟島浦村移住定住相談員設置要綱

令和4年3月14日

要綱第1号

(設置)

第1条 粟島浦村において、移住希望者や移住者が安心して相談でき、地域に住み着き、地域とつながりを持って暮らせるよう「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について」(令和3年3月30日付け総行応第79号)に基づき、粟島浦村移住定住相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 相談員は、地域及び行政との連携を密にし、次に掲げる業務に従事する。

(1) 移住者希望者に対する地域の紹介及び移住相談に関する業務

(2) 移住者と地域との話し合いの調整及び指導、助言に関する業務

(3) 移住者が地域で円滑な生活を始めるための調整・支援に関する業務

(4) 粟島浦村地域おこし協力隊との連携に関する業務

(5) その他村長が必要と認めた業務

(委嘱)

第3条 村長は、次の要件を全て満たす者のうちから、相談員を委嘱するものとする。

(1) 村への移住・定住の促進、地域活性化に意欲のある者

(2) 第2条の活動を行うことに心身の故障がなく、かつ、誠実に活動を遂行できると認められる者

2 相談員の委嘱期間は、1年とし、再任を妨げないものとする。

(委嘱の取り消し)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取消し、又は解除することができる。

(1) 相談員本人から委嘱を辞退したい旨の申し出があり、やむを得ないと判断したとき。

(2) 傷病、事故等により、第1条の目的を達成するための活動の継続ができなくなったとき。

(3) 法令若しくは義務に違反するなど、村長が委嘱を取りやめることが妥当と判断したとき。

(報償費)

第5条 第2条に掲げる各号を遂行し、村長が必要と認めたときは、上限を年額3,500,000円とし報償を支払うことができる。ただし他の主たる業務に従事する者がその活動を兼務する場合においては、年額400,000円以内とする。

(守秘義務)

第6条 相談員は、活動上知り得た個人情報、秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(1) 相談員は、個人情報を当事者同意のもと適切に取り扱うものとし、同意なしに自己の利益又は不当な目的のために、個人情報を取得、保有、利用又は提供してはならない。

(2) 相談員は、活動の実施に当たっては、自己の利益に誘導する行為を行ってはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

粟島浦村移住定住相談員設置要綱

令和4年3月14日 要綱第1号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 村づくり
沿革情報
令和4年3月14日 要綱第1号