○粟島浦村移住定住支援員設置要綱
令和3年10月22日
要綱第8号
(設置)
第1条 粟島浦村において、移住希望者や移住者が安心して相談でき、地域に住み着き、地域とつながりを持って暮らせるよう「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について」(令和3年3月30日付け総行応第79号)に基づき、粟島浦村移住定住支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 支援員は、地域及び行政との連携を密にし、次に掲げる業務に従事する。
(1) 移住者希望者に対する地域の紹介及び移住相談に関する業務
(2) 移住者と地域との話し合いの調整及び指導、助言に関する業務
(3) 移住者が地域で円滑な生活を始めるための調整・支援に関する業務
(4) 粟島浦村地域おこし協力隊との連携に関する業務
(5) その他村長が必要と認めた業務
(業務委託)
第3条 支援員には、村長が認めた任務を業務委託する。
2 業務が適正と認められるときは、支援員に対し、業務の対価として委託料を支払うものとする。
3 前項の委託料の額は、消費税を除く総額3,500,000円を超えない範囲で調整することができるものとする。
(秘密の保持)
第4条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたのちも同様とする。
(委嘱等)
第5条 支援員は、地域の実情に詳しい者や粟島浦村へのUIターン等経験者、地域づくりや移住交流事業に関心の高い者等の中から村長が決定し、委嘱する。
2 支援員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 村長は、特別の事由があるときは、委嘱期間中であっても解任することができるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。