○粟島浦村持続化給付金支給要綱
令和2年5月21日
要綱第5号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けている個人事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給するものとする。
(事業主体)
第2条 事業主体は、粟島浦村とする。
(支給対象者)
第3条 持続化給付金の支給対象者は、本村において令和2年5月26日に住民基本台帳に記録されている者とし、かつ、令和2年5月末日まで村税の滞納がない個人事業主とする。
ただし、村長が特別に認めた事業者があるときは、この限りでない。
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者は、個人事業主とする。
(給付金の額)
第5条 給付金は、一事業者当たり10万円を支給する。ただし、同一世帯において複数の支給対象者がいる場合であっても10万円とする。
(支給の申請)
第6条 給付金を受けようとする受給権者は、令和2年6月19日までに持続化給付金申請書(様式第1号)により村長に申請及び請求しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(1) 申請の内容が事実と相違しているとき。
(2) 事業の継続を行わないことが判明したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。