○粟島浦村持続化給付金支給要綱

令和2年5月21日

要綱第5号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けている個人事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給するものとする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、粟島浦村とする。

(支給対象者)

第3条 持続化給付金の支給対象者は、本村において令和2年5月26日に住民基本台帳に記録されている者とし、かつ、令和2年5月末日まで村税の滞納がない個人事業主とする。

ただし、村長が特別に認めた事業者があるときは、この限りでない。

(受給権者)

第4条 給付金の受給権者は、個人事業主とする。

(給付金の額)

第5条 給付金は、一事業者当たり10万円を支給する。ただし、同一世帯において複数の支給対象者がいる場合であっても10万円とする。

(支給の申請)

第6条 給付金を受けようとする受給権者は、令和2年6月19日までに持続化給付金申請書(様式第1号)により村長に申請及び請求しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(判定及び支給)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに判定・決定し、持続化給付金支給決定書(様式第2号)により通知しなければならない。

(支給の取消し)

第8条 村長は、給付金の額及び支給を決定した後において受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、持続化給付金取消通知書(様式第3号)によりその支給を取り消すものとする。

(1) 申請の内容が事実と相違しているとき。

(2) 事業の継続を行わないことが判明したとき。

(給付金の返還)

第9条 村長は、前条の規定により取り消し、又は給付金が既に支払われているときは、持続化給付金返還命令書(様式第4号)によりその全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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粟島浦村持続化給付金支給要綱

令和2年5月21日 要綱第5号

(令和2年5月21日施行)