○粟島浦村新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用助成金交付要綱

令和3年8月2日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染拡大を予防するためのPCR検査(新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出による検査方法に基づく検査(それに代わる方法による検査を含む。)をいう。)の実施経費を助成することにより、住民の不安解消と新型コロナウイルス感染症のまん延を予防することを目的とする。

(助成金の対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるいずれかの者とする。

(1) 粟島への来島の必要があり、そのために自主的に検査を実施した者。

(2) 島外に居住する家族等に会う目的で、島外へ移動し、自主的に検査を実施した者。

(3) その他村長が必要と認める者。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は助成対象としない。

(1) 助成対象となる検査費用について、他の制度による助成を受けている者。

(2) 検査時に新型コロナウイルス感染症の症状がなく、保健所等から新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者と認定されている者。

(対象経費)

第3条 本助成金の対象となる経費は、令和3年8月10日から令和4年3月31日までの間で、来島日含めて7日以内に医療機関又は検査機関で証明される検査に要する費用のうち、対象者が負担する費用とする。ただし、予約等にかかる通信費、郵送料、交通費、陰性証明書の発行手数料等は助成対象外とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は予算の範囲内とし、PCR検査1件につき実際に支出した金額と上限額を比較して少ない方の額とする。上限額は次に掲げる額とする。

(1) 村内に住民登録されている者 20,000円

(2) 村内に住民登録されていない者 5,000円

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粟島浦村コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 村長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定並びに交付額の確定を行い、粟島浦村新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は粟島浦村新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、交付することと決定した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定による取消しをしたときは、粟島浦村新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該取消しを受けた者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、その全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

(個人情報の管理及び保護)

第8条 村長は、助成の実施に当たり、対象者の個人情報の管理及び保護に十分に留意しなければならない。

(事務委託)

第9条 村長は、この要綱の事務を委託することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

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粟島浦村新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用助成金交付要綱

令和3年8月2日 要綱第5号

(令和3年8月2日施行)