○粟島浦村漁業用氷高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和3年6月14日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、これまで漁業用氷を製造していた業者が、コロナ禍による経済影響を受け倒産し、漁業用氷に係る仕入れ値が高騰したことに伴い採算性が悪化している粟島浦村内の漁業者の負担を軽減し、もって漁業経営の安定に寄与するため、粟島浦漁業協同組合(以下「漁協」という。)が、粟島浦村内に住所を有する組合員の使用する漁業用氷の購入費を助成する場合に要する経費について、その経費に対し予算の範囲内において粟島浦村漁業用氷高騰対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、粟島浦村補助金交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体、事業種目等)

第2条 補助金の対象団体は、漁協とし、補助金の対象となる事業種目、補助対象経費並びに補助額及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金交付申請の際に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 粟島浦村漁業用氷高騰対策支援事業実施計画書(様式第1号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、粟島浦村漁業用氷高騰対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。なお、補助金等の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(事業遂行状況報告書)

第5条 補助事業者は、各四半期(第4・四半期は除く。)の末日現在において粟島浦村漁業用氷高騰対策支援事業補助金事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、当該四半期の最終月の翌月の10日までにこれを村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内(会計年度が終了した場合は、翌年度の4月10日まで)とする。

2 実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 粟島浦村漁業用氷高騰対策支援事業実績報告書(様式第4号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の決定)

第7条 補助金額の決定については、報告書等の書類審査を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、粟島浦村漁業用氷高騰対策支援事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)を補助事業者に通知する。

(補助金の返還等)

第8条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取消し、若しくは停止し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的外の用途に使用したとき。

(2) この要綱又は補助金交付決定の条件に違反したとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(補助金の概算払)

第9条 村長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度から令和8年度までの事業について令和3年6月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業種目

補助対象経費

補助額及び補助率

漁業用氷購入支援事業

(1)漁協組合員の漁業用氷の購入費を漁協が助成するのに要する経費

(2)漁協が自ら使用する漁業用氷の購入に要する経費

氷価格の動向を勘案して村長が定める1塊当たりの補助単価に氷使用量を乗じて得た額。

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粟島浦村漁業用氷高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和3年6月14日 要綱第4号

(令和3年6月14日施行)