○粟島浦村地域ケア会議設置要綱
令和3年6月14日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項に規定する法第115条の45第2項第3号に掲げる事業の効果的な実施のための会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 地域ケア会議は、次の会議により構成する。
(1) 粟島浦村地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)
(2) 粟島浦村地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)
(個別会議)
第3条 個別会議は、個別事例の支援内容の検討を通じて、個別ケースの課題を解決するため、必要に応じ、次のいずれかに該当する個別事例ごとに個別会議を開催するものとする。
(1) 高齢者を支援する者が困難を感じている事例
(2) 高齢者に対する支援が高齢者の自立を阻害していると認められる事例
(3) 高齢者に対する支援の必要性が認められるが、適切なサービスの提供につながっていないと認められる事例
(4) 高齢者の権利擁護が必要と認められる事例
(5) 高齢者の支援に関する問題が、地域の課題と認められる事例
(6) 介護予防に資する事例
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて特に検討が必要と認められる事例
2 個別会議により解決した個別課題の事例及び地域課題等のうち重要なものは、推進会議において整理又は検討を行うものとする。
3 検討する個別事例の内容に応じ、個別会議の構成員を別に定める。
4 個別会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(推進会議)
第4条 推進会議は、村全体規模の地域課題を検討するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢者が重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい及び生活支援が一体的に提供される体制(以下「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた関係機関相互の連携に関すること。
(2) 地域課題や地域資源の把握及び分析並びに課題解決方法の検討に関すること。
(3) 地域課題に対応するための施策の立案に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアシステムの構築に関して特に必要と認められること。
2 推進会議の構成員は、次に掲げる者のうち、主宰者が事案の内容により任意に招集する。
(1) 保健医療関係者
(2) 社会福祉関係者
(3) 行政機関担当者
(4) その他村長が必要と認める者
3 推進会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(守秘義務)
第5条 地域ケア会議を構成する各会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも、同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。