○粟島浦村生活支援コーディネーター及び生活支援体制整備事業協議体設置要綱

令和3年6月14日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、単身高齢者、高齢者のみの世帯及び認知症高齢者の増加に伴い、これらの高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けるために、必要な生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の基盤整備を推進していくため、生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たすもの。以下「コーディネーター」という。)及び生活支援体制整備事業協議体(以下「協議体」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(コーディネーターの配置等)

第2条 村長は、地域の事情に精通し、高齢者の生活支援サービス等について連絡調整ができる者をコーディネーターとして配置する。

(コーディネーターの業務)

第3条 コーディネーターは、生活支援等サービスの基盤整備に関して、村内において次に掲げる取組を総合的に推進するため、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 資源の開発

(2) ネットワークの構築

(3) ニーズと取組みのマッチング

(コーディネーターの活動区域)

第4条 コーディネーターの活動区域は、以下のとおりとする。

(1) 第1層 村

(2) 第2層 日常生活圏域

(協議体)

第5条 村長は、第3条に規定する取組を行うに当たり、協議体を設置する。

2 協議体は、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進するために、定期的な情報共有及び連携強化の場とする。

(協議体の所掌事項)

第6条 協議体は、生活支援等サービスの基盤整備に関して、コーディネーターを組織的に補完し、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) コーディネーターの選出及びコーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進

(3) 企画、立案及び方針策定

(4) 地域づくりにおける意識統一

(5) 情報交換

(6) その他生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整

(協議体構成団体)

第7条 協議体は、概ね次に掲げるもので構成する。

(1) 地縁団体関係者

(2) 社会福祉関係者

(3) 行政機関担当者

(4) その他村長が必要と認める者

(運営)

第8条 協議体の運営について必要な事項は、別途村長が定める。

(秘密保持)

第9条 コーディネーター及び構成団体は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議体の庶務は、保健福祉課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

粟島浦村生活支援コーディネーター及び生活支援体制整備事業協議体設置要綱

令和3年6月14日 要綱第2号

(令和3年6月14日施行)