○粟島浦村生活支援コーディネーター及び生活支援体制整備事業協議体設置要綱
令和3年6月14日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、単身高齢者、高齢者のみの世帯及び認知症高齢者の増加に伴い、これらの高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けるために、必要な生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の基盤整備を推進していくため、生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たすもの。以下「コーディネーター」という。)及び生活支援体制整備事業協議体(以下「協議体」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(コーディネーターの配置等)
第2条 村長は、地域の事情に精通し、高齢者の生活支援サービス等について連絡調整ができる者をコーディネーターとして配置する。
(コーディネーターの業務)
第3条 コーディネーターは、生活支援等サービスの基盤整備に関して、村内において次に掲げる取組を総合的に推進するため、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 資源の開発
(2) ネットワークの構築
(3) ニーズと取組みのマッチング
(コーディネーターの活動区域)
第4条 コーディネーターの活動区域は、以下のとおりとする。
(1) 第1層 村
(2) 第2層 日常生活圏域
(協議体)
第5条 村長は、第3条に規定する取組を行うに当たり、協議体を設置する。
2 協議体は、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進するために、定期的な情報共有及び連携強化の場とする。
(協議体の所掌事項)
第6条 協議体は、生活支援等サービスの基盤整備に関して、コーディネーターを組織的に補完し、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) コーディネーターの選出及びコーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進
(3) 企画、立案及び方針策定
(4) 地域づくりにおける意識統一
(5) 情報交換
(6) その他生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整
(協議体構成団体)
第7条 協議体は、概ね次に掲げるもので構成する。
(1) 地縁団体関係者
(2) 社会福祉関係者
(3) 行政機関担当者
(4) その他村長が必要と認める者
(運営)
第8条 協議体の運営について必要な事項は、別途村長が定める。
(秘密保持)
第9条 コーディネーター及び構成団体は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議体の庶務は、保健福祉課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。