○粟島浦村人間ドック助成金交付要綱

令和3年5月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 村民の健康の保持・増進を図り、生活習慣病の早期発見や健康度を知るため、医療機関及び健診機関において人間ドックを受けた者に対して助成金を交付し、健康管理を促進していくことを目的とする。

(助成金の対象者)

第2条 助成の対象となる者は次の要件を満たすものとし、助成の回数については1人年1回とする。

(1) 受診に際し、他の制度による助成を受けていないこと。

(2) 申請時において村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき村の住民基本台帳に記載されている40歳以上の者

(3) 粟島浦村国民健康保険又は新潟県後期高齢者医療の被用者保険に加入している者

(4) 村税を完納していること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、受診者1人につき、次の表に掲げる額とする。

保険の区分

助成額

粟島浦村国民健康保険及び新潟県後期高齢者医療

10,000円

(助成金の申請及び決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、粟島浦村人間ドック助成金交付申請書(様式第1号)により、受診者の健診結果表の写し、領収書及び健康保険証の写しを添えて、人間ドック受診日から起算して3月以内に申請しなければならない。ただし、提出が遅れたことにやむを得ない理由がある場合は、この限りではない。

2 村長は、前項の規定による助成の申請があった場合には、これを審査し、適当であると認めたときは海津市人間ドック助成金交付決定通知書(様式第2号)により、第2条に規定する交付要件(次項において「交付要件」という。)を満たさない等助成金を交付することが適当でないと認めたときは粟島浦村人間ドック助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 粟島浦村人間ドック助成金不交付決定通知書を受け取った者は、当該通知書を受け取った日から起算して3月以内に交付要件を満たした場合は、再度粟島浦村人間ドック助成金交付申請書により申請をすることができるものとする。ただし、再度申請を行うことができるのは、1回に限る。

(助成金の返還)

第5条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、既に交付した助成金全額を返還させることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

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粟島浦村人間ドック助成金交付要綱

令和3年5月1日 要綱第1号

(令和3年5月1日施行)