○粟島浦村農業委員会の委員選任に関する規程
令和2年6月12日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、粟島浦村が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)と粟島浦村農業委員会の委員等の定数に関する条例に基づき、農業委員の選任の手続き等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 粟島浦村農業委員会の委員は、法第9条の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集を行う。
(資格)
第3条 粟島浦村農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号にいずれにも該当する者とする。
(1) 粟島浦村に住所を有する者を基本に、村外に住所を有する者も妨げない
(2) 法第8条第4項の規定に該当しない者
(推薦及び応募の手続き等)
第4条 粟島浦村農業委員会の委員の推薦及び応募については次のとおりとする。
3 法第9条の規定に基づき、募集に応募しようとする者は、様式第3号により文書をもって、直接又は郵送により粟島浦村長宛に提出するものとする。
(募集の手続き等の周知)
第5条 粟島浦村農業委員会の委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 粟島浦村広報への掲載及び粟島浦村掲示板への掲示
(2) 粟島浦村ホームページ
(3) その他
(推薦及び応募者の公表)
第6条 農業委員の推薦・募集期間は、概ね1ヶ月とし、推薦及び応募者について、粟島浦村ホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和28年農林省令第23号)第6条の規定により行う。
(農業委員の任命)
第7条 粟島浦村長は、候補者を決定し、法第8条第1項の規定により粟島浦村議会の同意を得て、農業委員を任命する。
(農業委員の補充)
第8条 粟島浦村農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任等により欠員が定数の3分の1以上に至ったときは、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。