○粟島浦村新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する要綱

令和2年6月12日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、粟島浦村介護保険条例(平成18年粟島浦村条例第24号。以下「条例」という。)第11条第1項第5号の規定による新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免については、この要綱の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。)をいう。

(減免の対象)

第3条 保険料の減免の対象となる被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った第1号被保険者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な疾病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の各号に該当する第1号被保険者

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。

(減免額)

第4条 前条の規定による減免額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する場合は、その全部とする。

(2) 前条第2号に該当する場合は、別表第1により算出した対象保険料額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じた額とする。ただし、事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除するものとする。

2 前条第1号及び第2号のいずれの基準にも該当する場合は、前項第1号の規定によるものとする。

(申請書添付書類等)

第5条 条例第11条第1項第5号の減免を受けようとする者は、同条第2項に規定する申請書に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)を提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象保険料額(A×B/C)

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第4条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

200万円以下であるとき

全部

200万円を超えるとき

10分の8

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粟島浦村新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する要綱

令和2年6月12日 要綱第9号

(令和2年6月12日施行)