○粟島浦村集落支援員設置要綱
令和2年4月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 住民と行政の協働のもと、地域の維持・活性化対策を推進するため、粟島浦村集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 支援員は、村と連携を図りながら次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 集落の現状や課題、生活環境等を調べ整理する集落点検の実施
(2) 集落のあり方に関する住民同士や住民と行政の間での話し合いの促進
(3) 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策に関すること
(4) その他集落の支援に必要となる活動
(担当区域の設定)
第3条 支援員が担当する区域は、村長が各区域の集落状況を考慮して設定する。
(委託等)
第4条 支援員は、業務の遂行能力が有ると判断した者から村長が委託する。
2 支援員の委託期間は委託の日から当該年度の末日までとする。
3 支援員は、再任することができる。
4 支援員に特別の事由があるときは、委託期間中であっても解約することができる。
(業務委託)
第5条 支援員には、村長が認めた任務を業務委託する。
2 業務が適正と認められるときは、支援員に対し、業務の対価として委託料を支払うものとする。
3 前項の委託料の額は、月額290,000円を基本額とし、消費税を除く総額3,500,000円を超えない範囲で調整することができるものとする。
4 支援員が活動に従事する時間は、1週当たり15時間30分以上とする。
(秘密の保持)
第6条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたのちも同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めることのほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月20日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。