○粟島浦村キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

令和2年12月18日

規則第6号

(指定管理者による管理)

第2条 条例第4条第1項の規定により、キャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、この規則中「村長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(使用の許可)

第3条 条例第7条第1項の規定により、キャンプ場の使用の許可を受けようとする者は、粟島浦村キャンプ場使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長が申請書を省略することが適当であると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、申請書の提出を省略させることができる。

3 村長は、前項の規定による許可申請書が提出された場合は、許可の可否を決定し、許可する場合は速やかに許可申請書により通知するものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 条例第7条の使用許可にあたっては、前項の規定にかかわらず許可申請書の交付を省略することができる。この場合において、許可した旨を申請者に口頭で伝えるものとする。

(遵守事項)

第4条 前条第3項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) キャンプ場の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し又は滅失しないこと。

(2) 火災の予防に注意すること。

(3) 使用期間中に外出するときは、行き先、帰着予定時刻を連絡すること。

(4) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の施設管理上、不適当と認められる行為をしないこと。

2 村長は、前項の規定に違反し、又はキャンプ場の関係職員の指示に従わない者に対し、退館を命ずることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村が主催する事業に使用する場合 キャンプサイトに限り免除

(2) キャンプ場の設置目的に資する事業で村が共催又は後援する場合 キャンプサイトに限り免除

(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が特に必要があると認める場合 減額又は免除

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合の率は、別表に掲げるとおりとする。

2 別表の左欄に掲げる事由に該当し、既納の使用料の還付を受けようとする者は、キャンプ場使用料還付申請書(様式第2号)を村長に提出して、承認を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに村長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(施設の管理)

第8条 村長は、次の各号に定めるところにより、キャンプ場を管理しなければならない。

(1) キャンプ場の施設・設備・備品等の管理は、常に最善の注意を払い、補修・改修又は補充の必要が生じた場合は、速やかに措置しなければならない。

(2) キャンプ場は、設置目的にしたがって常に健全かつ明朗な雰囲気と必要な秩序維持に努めなければならない。

(3) キャンプ場及びその周辺の衛生環境に留意するとともに、火災、盗難、感染性の疾病等の非常災害(以下「非常事態」という。)の防止に万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合は、速やかに利用者の安全を図るとともに、関係機関に連絡し、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(周知)

第9条 村長は、条例第6条第3項の規定により、利用時間及び休業日について変更するときは、あらかじめその旨周知しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

既納の使用料を還付することができる場合

還付する率

備考

キャンプ場の管理上特に必要があるため、村長が使用の許可を取り消したとき。

10割

還付金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

使用者が自己の都合により7日前に使用許可の取消を申し出たとき。

7割

使用者が自己の都合により3日前に使用許可の取消を申し出たとき。

5割

災害その他やむを得ない事情により使用することができなくなったとき。

10割

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粟島浦村キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

令和2年12月18日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)