○提案型粟島浦村地域おこし協力隊設置要綱
令和2年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 粟島浦村における高齢化の著しい地域において、地域外の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住・定着を促進するため、提案型粟島浦村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 村と隊員は業務委託契約を締結し、村との雇用関係は存在しない。
(資格等)
第3条 隊員の資格は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(3) 粟島浦村以外の都市地域等から粟島浦村に住民票を移動させた者
(隊員の委嘱期間)
第4条 隊員は、資格を有する者を村長が委嘱する。
2 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から1年以内とし、年度を超えないものとする。
3 隊員は、委嘱の日から3年を超えない範囲で再任することができるものとする。
(退任)
第5条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解嘱することができる。
(1) 法令、条例、規則等に違反したとき。
(2) 隊員として、ふさわしくない非行があったとき。
(3) 地域活動を怠ったとき。
(4) 地域活動の内容が不適切であると認められるとき。
(5) 心身の故障のため、地域活動の遂行が困難になったとき。
(組織体制)
第6条 協力隊の事務処理及び予算管理は総務課が行う。
(業務委託)
第7条 隊員には、次に掲げるいずれかの業務を委託する
(1) 地域課題を解決するため、地域等が自主的に個性豊かで活力ある地域づくりに取り組む提案等に基づく地域活動
(2) 村の施策を推進するために必要な地域活動
(活動報告)
第8条 隊員は、地域活動に従事したときは、地域おこし協力隊活動月報(以下「月報」とう。)を作成し、翌月の10日までに提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る提出については、同月31日までに行うものとする。
2 隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を提出するものとする。
(委託料等)
第9条 村長は、前条に規定する月報の内容を審査し、適正と認められるときは、隊員に対し、地域活動の対価として委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は月額で算出し、予算の範囲内で村長が決める。
3 村長は、予算の範囲内で隊員の地域活動に必要な経費を支払うものとする。
4 隊員の住居に関する費用は必要額を支給する。ただし、支給額上限は、月額45,000円とする。
5 隊員が出張した場合又は赴任した場合の旅費は、粟島浦村職員の旅費に関する条例(昭和42年粟島浦村条例第1号)の規定に準じ、支給する。
6 その他支援活動に必要と認められる車両・物品等は貸与する。
(秘密の保持)
第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。