○粟島浦村離島漁業再生支援交付金等交付要綱
平成29年12月18日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、離島漁業の再生のため水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成22年3月26日付け21水港第2631号農林水産事務次官依命通知)(以下「実施要領」という。)及び水産関係地方公共団体交付金等実施要領の運用について(平成22年3月26日付け21水港第2630号)(以下「要領の運用」という。)に基づき、予算の範囲内で離島漁業再生支援交付金及び離島漁業新規修業者特別対策交付金を公布することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象経費及び交付金の額)
第2条 交付金の交付対象経費及び交付金の額は、次のとおりとする。
交付金対象経費 | 交付金の額 |
実施要領及び要領の運用に定める経費とする。 | 県の交付額と村の負担額を合計した額。この場合において、村は国の交付上限度額を超えない範囲で負担する。 |
(集落協定の策定)
第3条 対象漁業集落は、実施要領に基づき集落協定の認定又は変更認定を受けようとするときは、粟島浦村離島漁業集落活動促進計画(以下、「促進計画」という。)で定める期限までに離島漁業再生支援交付金等に係る集落協定の認定(変更)申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
(交付金の交付の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする対象漁業集落は、離島漁業再生交付金等交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 漁業集落活動計画書(様式第4号)
(2) 収支予算書(様式第5号)
(3) 集落協定の認定(変更認定)書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付対象事業の着手)
第5条 交付対象事業の着手は、交付金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、交付金の交付決定前に交付対象事業に着手するときは、離島漁業再生支援交付金等交付決定前着手届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 前項において、村長が必要と認めるときは、必要な条件を付するこつができる。
(交付条件)
第7条 村長は、交付金の交付を決定する場合において、対象漁業集落に対して、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意を持って交付対象事業を行うこと。
(2) 交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、村長の承認を受けること。
(3) 村長が必要と認めて支持したときは、交付対象事業の実施の状況に関し、中間報告を速やかに提出すべきこと。
(4) 交付対象事業が完了したとき(第2号の規定により交付対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該交付対象事業の完了の日(交付対象事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(交付金の支払が発生しない場合を除く。)その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は交付対象事業が完了せずに本村の会計年度終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を村長に提出すること。
(5) 村長が交付対象事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、延滞なくこれに応ずること。
(6) 村長が交付対象事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る交付対象事業の実績が交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、村長の指示に従うこと。
(7) 村長が、第14条第4項の規定により交付金の全部又は一部の返還を請求したときは、村長が指定する期日までに変換すること。
(8) 第14条第4項の規定により交付金額の返還請求の通知を受けたときは、交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(9) 返還すべき交付金を期日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(10) 村長が実施する交付対象事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく村長の判断に従うべきこと。
(11) 交付対象事業年度の終了後5年間、村が実施する事後評価及び追跡調査・評価・産業財産権等の取得状況及び実用化状況調査等に協力すること。ただし、交付対象事業終了から5年度目の状況によっては、対象漁業集落の合意を得た上で、期間を延長することがあること。
(12) 複数年数交付決定の場合において、国県等の予算又は方針の変更とうにより交付決定内容の変更を行う必要が生じたときは、対象漁業集落は、村の指示に従うこと。
(実績報告)
第8条 対象漁業集落は、事業年度の3月31日までに当該年度の離島漁業再生支援交付金等実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 漁業集落活動実績書(様式第4号)
(2) 収支精算書(様式第5号)
(3) 実施状況報告書
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
3 村長は、前項に規定する書類の提出があったときは、財政経理上支障がないと認めたときは、当該交付金の交付決定額の範囲内において交付金を交付する。
(中止又は廃止の承認)
第11条 村長は、対象漁業集落がその責めに帰さない事由により交付対象事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、対象漁業集落から離島漁業再生支援交付金等事業中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該対象漁業集落通知する。
(指導及び助言)
第12条 村長は、集落協定の内容が適正に遂行されるよう必要に応じ、内容、実施状況等を確認し、指導及び助言をすることができる。
(決定通知の取消し)
第13条 村長は、対象漁業集落等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書及び実績報告書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 集落協定に基づく活動が実施されなかったとき。ただし、自然災害等不可抗力の場合は除く。
(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に従わなかったとき。
(4) 交付金をその目的以外の用途に使用したとき。
(5) その他法令等に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反する行為をしたとき。
(決定通知の返還等)
第14条 村長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、交付対象事業の取消しに係る部分に関し、既に交付金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 村長は、前2項の規定により交付金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を対象漁業集落に通知するものとする。
(1) 返還すべき交付金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 村長は、対象漁業集落が、返還すべき交付金を第3条第3号に規定する納期限までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第15条 村長は、交付金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還請求した額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 村長は、加算金を徴収する場合において、対象漁業集落の納付した金額が返還を請求した交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した交付金の額に充てるものとする。
3 村長は、対象漁業集落の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第16条 村長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 村長は、対象漁業集落の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の前又は一部を免除することができる。
(財産の管理等)
第17条 対象漁業集落は、取得財産等については、交付対象事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理し、交付金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 対象漁業集落は、取得財産等について、離島漁業再生支援交付金等取得財産等管理台帳(様式第16号)を備え、管理しなければならない。
3 対象漁業集落は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、離島漁業再生支援交付金等財産処分収入金報告書(様式第17号)を村長に提出し、村の請求に応じその収入の一部を村に納付しなければならない。
(産業財産権等に関する届け出)
第18条 対象漁業集落は、産業財産権等を取得した場合、又はこれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、速やかに離島漁業再生支援交付金等産業財産権等届出書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。
(財産の処分制限)
第19条 対象漁業集落の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(財産処分に係る交付金返還)
第20条 取得財産等の処分に係る交付金の返還額を算定する基準は、別表第1のとおりとする。
2 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含める者とする。
3 再停止の処分を受けた対象漁業集落の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第22条 村長は、交付金交付に関し必要があると認めるときは、対象漁業集落に報告を求め、又は実施に調査することができる。
3 村長は、前2項の規定により、対象漁業集落に報告を求め、又は実地調査を行った上で、交付対象事業の遂行状況等を交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して対象漁業集落に指導を行うものとする。
4 村長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない交付対象事業に対しては、交付金交付の取消しの処分を行うものとする。
(協力事項)
第23条 対象漁業集落は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 村が主催する成果報告回答に関しての、資料作成、出席及び発表
(3) 交付対象事業及び交付金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒヤリングの対応
(所管)
第24条 この事業の事務は、産業振興課において所掌する。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
交付対象財産処分に係る交付金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 交付対象事業を注しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は交付金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | 本来の交付目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、交付対象財産の遊休期間内に一時的使用する場合は、返還を要しない。 | |
交付対象事業を止める場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に交付率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は交付金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残存期間内、交付条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 交付対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、久財産の処分制限期間の残期間内、新財産が交付条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の交付対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に交付率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の交付目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に交付率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の交付目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 交付残融資又は交付目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の交付目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を返還する。 |
別表第2(第21条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって交付金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は交付金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
交付金等の他の用途への支用があったとき。 | 処分を発した日又は交付金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
交付対象事業の実施にあたり、交付金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で交付金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は交付金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天変地異等報告者の責に帰すべき事業によらない理由がある場合を除く。) | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から36月 |