○粟島浦村区長設置条例

令和元年12月16日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の自治組織との連携を密にし、村行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、集落嘱託員(以下「区長」という。)を置くこととし、それに必要な事項を定めることを目的とする。

(区長の定数)

第2条 区長並びに副区長は、集落ごとに各1人置くものとする。

(職務)

第3条 区長は、集落内の融和を図り、主として次に掲げる事務を処理する。

(1) 村からの文書等の配付、行政事務の周知徹底等に関する事務

(2) 集落住民の意見のとりまとめ等に関する事務

(3) その他村長が特に委託した事務

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

粟島浦村区長設置条例

令和元年12月16日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 村づくり
沿革情報
令和元年12月16日 条例第21号