○粟島浦村区長設置条例
令和元年12月16日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の自治組織との連携を密にし、村行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、集落嘱託員(以下「区長」という。)を置くこととし、それに必要な事項を定めることを目的とする。
(区長の定数)
第2条 区長並びに副区長は、集落ごとに各1人置くものとする。
(職務)
第3条 区長は、集落内の融和を図り、主として次に掲げる事務を処理する。
(1) 村からの文書等の配付、行政事務の周知徹底等に関する事務
(2) 集落住民の意見のとりまとめ等に関する事務
(3) その他村長が特に委託した事務
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。