○粟島浦村漁業経営安定対策事業補助金交付要綱

平成30年12月18日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁獲共済制度の利用を促進し、漁業経営の安定を図るため、中小漁業者等に対し、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づく漁獲共済掛金の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、漁獲共済てん補契約割合が100パーセントであることを対象とする。その交付に関しては、粟島浦村補助金等交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「中小漁業者等」とは、法第3条に規定する者で村内に住所又は主たる事務所を有するものをいう。

2 この要綱において「共済掛金額」とは、中小漁業者等が法第104条の規定による漁獲共済契約の締結によって、新潟県漁業共済組合に対し共済に付した共済掛金額をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、共済掛金額から国庫補助金額を差し引いた額の40パーセントの額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付申請は、補助金の交付を受けようとする中小漁業者等が所属する漁業協同組合の組合長(以下「組合長」という。)が取りまとめ、漁獲共済の契約書の写しを添付し、一括して行うものとする。

(事業の変更)

第5条 漁獲共済契約の内容を変更する場合は、組合長が取りまとめの上、一括して漁業経営安定対策事業計画変更承認申請書(様式第1号)により村長の承認を受けなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第6条 漁獲共済契約を解約する場合は、組合長が取りまとめの上、一括して漁業経営安定対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)により村長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業を完了したときは、規則に基づく実績報告書に、漁業経営安定対策事業漁獲共済加入実績書(様式第3号)及び支払証明書を添え、組合長が一括して行うものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、共済契約の解約に伴い、共済掛金の還付が生ずると認められる場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(支払証明の提出等)

第9条 組合長は、補助金の交付を受けた場合は、速やかに、中小漁業者等に補助金を支払わなければならない。

2 組合長は、前項の支払が完了後速やかに、村長に対し、補助金の支払を証明する書類を提出しなければならない。

(帳簿の管理)

第10条 組合長は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年4月1日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

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粟島浦村漁業経営安定対策事業補助金交付要綱

平成30年12月18日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)