○粟島しおかぜ里親留学実施条例

平成30年10月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、粟島しおかぜ里親留学を希望する児童及び生徒に対し、村内の受入家庭(以下「里親」という。)の協力を得て受入れを実施することにより、粟島浦村の豊かな自然環境及び人情味あふれる地域の人々との触れ合いを通して、子どもたちの豊かな人間性を育成し、もって地域の活性化並びに学校教育の振興及び充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「里親留学」とは、粟島浦村立粟島浦小学校及び粟島浦村立粟島浦中学校(以下この条において「粟島浦小中学校」という。)の通学区域以外の地域に住所を有する児童及び生徒が、里親に受け入れられ、一定の経費を負担し、粟島浦小中学校に就学することをいう。

(里親留学の期間)

第3条 里親留学の期間は、原則1年間とする。ただし、教育委員会が適当と認めるときは、継続することができる。

(申請)

第4条 里親留学を希望する児童及び生徒の保護者は、教育委員会規則で定める申請書及び関係書類を教育委員会に提出するものとする。

2 里親となることを希望する者は、教育委員会規則で定める申請書及び関係書類を教育委員会に提出するものとする。

(里親留学の許可及び里親の認定)

第5条 教育委員会は粟島しおかぜ里親留学審査委員会の意見を聴いた上で、里親留学が適当と認めるときは、これを許可するものとする。

2 教育委員会は、粟島しおかぜ里親留学審査委員会の意見を聴いた上で、里親となることが適当と認めるときは、里親として登録し、委嘱するものとする。

(費用負担)

第6条 前条第1項の規定による許可を受けた里親留学生の保護者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 委託費 月額10万円。ただし、粟島浦村は、4万円を補助する。

(2) その他教育委員会規則で定める費用

2 前項各号に規定する費用の納付期日及び方法については、教育委員会規則で定める。

(里親留学の解除)

第7条 教育委員会は、次の事項に該当するときは、里親留学を解除することができる。

(1) 里親留学生自身が里親留学を希望しなくなったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則等の定めに違反したとき。

(3) 里親留学生が里親留学の目的及び里親の指示に従わないとき。

(4) 里親留学生の保護者が負担するべき費用を負担しないとき。

2 教育委員会は、里親留学を解除するときは、教育委員会規則で定めるところにより、里親留学生の保護者にその旨を通知するものとする。

(里親留学の継続)

第8条 里親留学の継続を希望する保護者は、教育委員会規則で定めるところにより、その旨を申請しなければならない。

2 教育委員会は、審査の上、里親留学の継続を適当と認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、その旨を保護者に通知するものとする。

(審査委員会)

第9条 教育委員会は、第4条の申請書及び関係書類の内容を審査するため、粟島しおかぜ里親留学審査委員会(次項において「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員その他審査委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

粟島しおかぜ里親留学実施条例

平成30年10月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)