○粟島浦村チャイルドシート貸与事業実施要綱
平成30年3月19日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、チャイルドシートの普及促進と乳幼児の交通事故防止を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)を村民に貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 貸与対象者は、村内に住所を有する就学前の乳幼児と同居し、かつ、村内に現に居住している保護者で、普通自動車を運転する必要がある者とする。
(貸与期間、貸与台数及び貸与料等)
第3条 貸与期間は、1年以内とする。ただし、在庫のチャイルドシートがある場合に限り、貸与することができるものとする。
2 貸与するチャイルドシートの台数は、乳幼児1人につき1台とする。
3 貸与料は、無料とする。
(借受者の責務)
第5条 貸与の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与された用具をその目的に反して使用、譲渡、交換、転貸しないこと。
(2) 事故やその他によりチャイルドシートが故障した場合は、直ちに使用を中止し、その旨を届け出ること。
(3) チャイルドシートを故意に損傷、汚損した場合は、その損害の全部又は一部を賠償すること。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。
(4) チャイルドシートは自らの負担でクリーニングを行い、返納すること。
(返納)
第6条 借受者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、速やかにチャイルドシートを返納するとともに、チャイルドシート返納届(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 第2条に規定する対象者としての要件を欠いたとき。
(2) 第3条第1項に規定する期間が満了したとき。
(貸与の取消し)
第7条 村長は、借受者が第5条の規定に違反したときは、チャイルドシートの貸与決定を取り消し、返納を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。