○粟島浦村職員の特殊勤務手当に関する条例
平成29年9月19日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号)第12条第2項に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税滞納処分手当
(2) 防疫等作業手当
(3) 行旅病死、変死人等収容手当
(4) 急患対応業務手当
(税滞納処分手当)
第3条 税滞納処分手当は、税の滞納処分(財産の差押え又は差押物件の引き揚げに限る。)を命ぜられた職員が当該業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。
(防疫等作業手当)
第4条 防疫等作業手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症並びに村長がこれらに相当すると認める感染症の患者若しくはその疑いのある者の防疫、消毒等の作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。
(行旅病死、変死人等収容手当)
第5条 行旅病死、変死人等収容手当は、職員が行旅病死、変死人等の収容又は埋葬に直接従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1体につき2,000円とする。
(急患対応業務手当)
第6条 急患対応業務手当は、職員が救急患者に対応するための電話を携帯する業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次に掲げる額とする。
(1) 粟島浦村の休日を定める条例(平成2年粟島浦村条例第7号)第1条第1項の場合 500円
(2) 前号以外の場合 200円
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
(防疫等作業手当の特例)
2 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)から村民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって、当該業務に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第4条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき3,000円とする。ただし、患者又はその疑いのある者の身体に直接接触する作業及び患者又はその疑いのある者に長時間にわたり接して行う作業等においては、従事した日1日につき4,000円とする。
附則(令和2年4月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の粟島浦村職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和6年3月8日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。