○粟島浦村看護師等就業支援事業補助金交付要綱

平成28年7月1日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 粟島浦村の医療機関への就業を推進し、看護師等の確保を図るため、当該医療機関への見学、面接等に係る旅費又は転居に係る引越しの費用並びに奨学金の返済費用として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(2) 看護師等 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条の保健師、第3条の助産師、第5条の看護師及び第6条の准看護師をいう。

(3) 就業 村内の医療機関に正規雇用(期間の定めのない雇用契約をいう。)されることをいう。

(4) 学生 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)第1条に規定する学校、大学、養成所等に在籍している学生をいう。

(5) 奨学金 次に掲げるものをいい、補助交付対象者が大学等に在学している期間に就学のために貸与を受けた奨学金をいう。

 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金

 新潟県奨学金

 粟島浦村奨学金

 生活福祉資金貸付制度(教育支援費)

 母子・父子・寡婦福祉式(修学資金)

(交付基準)

第3条 補助金の交付基準は、次のとおりとする。

(1) 医療機関見学旅費 村内の医療機関に就業をする意思を持つ学生、看護師等で村外に在住する者に対して、見学に係った旅費の全額を助成する。

(2) 面接旅費 村内の医療機関に就業をする意思を持つ学生、看護師等であって、村外に在住する者が、村内の医療機関又は役場等で面接を受けた場合において、その旅費の全額を助成する。

(3) 奨学金の返済費用 看護師等として村内の医療機関に新たに就業する者に月賦で支払う奨学金の返済に係る費用の全額を助成する。ただし、村内の医療機関に在職の間に支払う費用を対象とし、1回につき10万円を限度とする。

2 県や他機関からの補助金等の交付がある場合は、補助対象経費からその額を除いた分について補助することとする。

(交付申請)

第4条 前条各号に定める補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、看護師等就業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 奨学金の返済費用の支払を証する書類(前条第1項第4号に係る申請の場合に限る。)

(2) 前号までに掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前条第1項第4号に係る申請の場合は、支払のあった翌月末までに申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条各項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、看護師等就業支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により交付の決定通知を受けた者は、看護師等就業支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取消等)

第7条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があると認めたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査)

第8条 村長は、補助金を交付した者について第3条の交付基準に該当するかどうか、必要に応じ調査することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(令和6年3月31日要綱第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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粟島浦村看護師等就業支援事業補助金交付要綱

平成28年7月1日 要綱第15号

(令和6年4月1日施行)