○粟島浦村農業委員会の委員の定数に関する条例
平成29年3月21日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は5人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月22日から施行する。
(粟島浦村農業委員の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 粟島浦村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年粟島浦村条例第6号)は、廃止する。
平成29年3月21日 条例第8号
(平成29年7月22日施行)