○粟島浦村離島高校生通信制高校修学支援費補助金交付要綱

平成28年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校の通信教育課程(以下「通信高校」という。)に在学する生徒の修学に係る費用等の一部を粟島浦村に居住する生徒の保護者に対して補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、通信高校に在学している生徒のうち、村内に住所を有する生徒の保護者で、村税等を滞納していない者。ただし、教職その他の就業のために村内に一定期間住所を有する者を除く。

2 前項に定めるもののほか、専門的な学問の習得のため等村長が特に認める場合

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 定期航路に係る船賃は、対象としない。

3 補助対象期間は、通信高校在学中の3年間を上限とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、粟島浦村離島高校生通信制高校修学支援費補助金申請書(様式第1号)に、以下の各号に掲げるものを添えて、村長へ提出しなければならない。

(1) インターネット通信等の費用の支払った証明書(領収書等)

(2) 粟島浦村から通学を行う場合は、通学する学校等が発行する通学証明書

2 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度3月末までに申請しなければならない。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。

(審査及び決定)

第5条 村長は、前条の申請書を受理した場合には、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助を決定及び確定し、その旨を粟島浦村離島高校生通信制高校修学支援費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者へ通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 補助金の交付決定及び確定を受けた者で補助金を受けようとするときは、粟島浦村離島高校生通信制高校修学支援費補助金請求書(様式第3号)を3月末までに村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の額及び確定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。

(補助金の返還)

第8条 村長は前条の規定により補助金の交付決定及び確定を取り消した場合において、当該取消しに係る金額に関し、すでに補助金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)


補助対象経費

補助額

通信費等

遠隔授業等の視聴のためのインターネット回線の使用等に係る費用

費用の全額を補助。ただし、月額2,000円を上限とする。

通学費、宿泊費

村上駅から学校所在地まで、公共交通機関を利用して通学する対象者の運賃及び宿泊に係る費用。ただし、定期航路の船賃は対象としない。

費用の全額を補助。ただし、1回につき5,000円を上限とし、月2回までとする。

画像

画像

画像

粟島浦村離島高校生通信制高校修学支援費補助金交付要綱

平成28年4月1日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)