○粟島浦村農業機械の貸出しに関する要綱

平成28年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、農地及び里山林(以下「農地等」という。)を適正に管理しようとする者に対し、本村が所有する農業機械等(以下「機械」という。)を貸出すことのより、農作業を軽減すること並びに農地等及びその周辺の環境を保全することを目的とする。

(貸出対象者)

第2条 機械の貸出しを受けることができる者は、村内に住所を有し、かつ、村内の農地等を所有又は管理する者とする。ただし、村長が特に認める者については、この限りでない。

(貸出申請)

第3条 機械の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出しを希望する日の3日前までに、粟島浦村農業機械貸出申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

(貸出許可)

第4条 村長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、粟島浦村農業機械貸出許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを許可しない。

(1) 機械を損傷する恐れがあると認められるとき。

(2) 宅地や山林など農地以外での利用が認められるとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(貸出期間の制限)

第5条 機械は、申請者が引き続き5日以上利用することができない。ただし、村長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(目的外利用の禁止)

第6条 機械の貸出許可を受けた者(以下「利用者」という)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(貸出許可の取消し)

第7条 村長は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出し許可取り消す事ができる。

(1) 利用者がこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 機械の管理上支障があるとき。

(3) 公益上の必要が生じたとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の貸出許可の取消しによって利用者に損害が生じても、その責めは負わない。

(利用料)

第8条 機械の利用料は、別表の通りとする。ただし、機械の燃料及び機械の運搬その他機械の利用に係る費用は、利用者の負担とする。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 機械の利用するに当たっては、善良な管理者の注意をもって行うこと。

(2) 機械の利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により貸出しの許可を取り消されたときは、機械を十分に清掃し、手入れ点検を行った後、速やかに返還すること。

(3) 機械の利用により消費した分の燃料を補充した後に返還すること。

(4) 機械の利用により事故が生じたときは、直ちに粟島浦村農業機械事故報告書(様式第3号)により、その事故及び対処の内容を村長に報告すること。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意に機械を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 村長は、機械の利用により生じた損害について、その責めを負わない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

機械名称

利用料金

(1回当たり)

所有台数

備考

耕うん機

300円

1

清掃し、燃料補充後返却

刈払機

200円

2

清掃し、燃料補充後返却

その他小道具(鍬、鎌、鉈、レーキ等)

無料


清掃し、返却

画像

画像

画像

粟島浦村農業機械の貸出しに関する要綱

平成28年4月1日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)