○粟島浦村職員の懲戒処分に関する量定基準

平成28年3月14日

訓令第1号

(目的)

第1条 この基準は、粟島浦村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成26年粟島浦村条例第13号)第5条の規定に基づき、職員の懲戒処分の量定基準を定めるものとする。

(量定決定)

第2条 処分量定決定は、次の事項を総合的に考慮のうえ決定する。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為

(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応

(7) 懲戒処分基準に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、懲戒処分基準に掲げる取扱いを参考に決定する。

(懲戒処分基準)

第3条 懲戒処分基準は別表のとおりとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

懲戒処分基準

非違行為の種類

標準的な懲戒処分

一般服務違反関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合

減給、戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合

停職、減給

正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合

免職、停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

減給、戒告

休暇の虚偽申請

療養休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給、戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給、戒告

職務怠慢・注意義務違反

職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給、戒告

職場内秩序びん乱

暴行により職場の秩序を乱した場合

停職、減給

暴言により職場の秩序を乱した場合

減給、戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給、戒告

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職、停職

個人情報保護義務違反

個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合

停職、減給

セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職、停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職、減給

ウ イの場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患したとき

免職、停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給、戒告

公金公用物等取扱関係

横領

公金又は公共物を横領した場合

免職

収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合

免職

窃取

公金又は公共物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

減給、戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

減給、戒告

公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

停職、減給

出火・爆発

過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合

減給、戒告

諸給与の違法不払・不適切受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

停職、減給

公金公用物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な利用処理をした場合

減給、戒告

公務外非行関係

傷害

人を死亡させ、又は身体に傷害を負わせた場合

免職、停職、減給

暴力行為

暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合

減給、戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給、戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公共物を除く)を横領した場合

免職、停職

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職、停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職、停職

賭博

賭博をした場合

減給、戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

停職、減給、戒告

淫行

18歳未満の者に対して金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

停職、減給

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

停職、減給

交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転

飲酒運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた場合

免職

飲酒運転をし、物の損壊に係る交通事故を起こした場合

免職

酒酔い運転又は酒気帯び運転をし検挙された場合

免職、停職

飲酒運転と知りながら同乗した場合、又は飲酒運転になることを知りながら飲酒を勧めた場合

免職、停職、減給

交通事故(人身事故を伴うもの)

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職、停職、減給




事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合

免職、停職

人に傷害を負わせた場合

停職、減給、戒告




事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合

停職、減給

交通法規違反

著しい速度超過等悪質な交通法規違反をした場合

減給、戒告

監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給、戒告

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職、減給

粟島浦村職員の懲戒処分に関する量定基準

平成28年3月14日 訓令第1号

(平成28年3月14日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年3月14日 訓令第1号