○粟島浦村指定介護予防支援等に関する基準等を定める条例
平成28年3月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、本村における指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)において使用する用語の例による。
(指定介護予防支援の事業に係る指定の申請者)
第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定介護予防支援の事業の基本方針)
第5条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏することのないよう、中立かつ公正に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、村、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
(準用)
第6条 前条の規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。
(委任)
第7条 前2条に規定するもののほか、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、これらの規定を考慮して規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。