○粟島浦村保健福祉センター条例

平成28年3月18日

条例第15号

第1章 総則

(設置)

第1条 村民が生涯に渡り、住み慣れた地域において健康な生活を送ることができるよう、保健及び福祉サービスの総合的な展開を図る拠点とするとともに、村民の自主的な保健及び福祉活動の場を創出するため、粟島浦村保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 粟島浦村保健福祉センター

位置 粟島浦村字日ノ見山1513番地11

(施設)

第3条 保健福祉センターに次の施設を置く。

(1) 粟島浦村保健センター

(2) 粟島浦村地域包括支援センター

(3) 粟島浦村在宅介護支援センター

(4) 粟島浦村通所介護センター

(事業)

第4条 保健福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(2) 健康増進のための運動、栄養等の生活指導に関すること。

(3) 健康診査、がん検診等に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 機能訓練、日常動作訓練に関すること。

(7) 歯科保健に関すること。

(8) 生活指導に関すること。

(9) 養護に関すること。

(10) 家族介護者教育に関すること。

(11) 給食、配食サービスに関すること。

(12) 介護予防、日常生活支援に関すること。

(13) 健康、生きがいに関すること。

(14) 村民の自主的な保健福祉活動の育成に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、設置目的の達成に必要な事項

(職員)

第5条 保健福祉センターにセンター長、その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第6条 村長は、第3条第2号及び第3号並びに第4号に規定する業務の運営及び施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村が指定するものに行わせることができる。

(利用の許可)

第7条 保健福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ村長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の許可制限)

第8条 村長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健福祉センターの利用を制限することができる。

(1) 伝染性疾患にり患し、他に感染するおそれがあると認められるとき。

(2) 疾病や負傷又は症状の悪化等のため、医師が利用困難と認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健福祉センターを利用させることが不適当と認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 村長又は指定管理者は、保健福祉センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件若しくは村長又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 利用許可後において、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(業務の範囲)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保健福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持保全に関すること。

(2) 保健福祉センターの利用の許可に関すること。

(3) 第4条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(4) 保健福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉センターの管理運営に関すること。

(指定期間)

第11条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の4月1日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用料金)

第12条 利用者は、当該各号に定める額の利用料金を納入しなければならない。

(1) 利用者のうち、法による要介護認定又は要支援認定を受けた者は、厚生労働大臣が定める基準による算定した額及び、粟島浦村介護保険特例居宅介護サービス費及び特例居宅介護支援サービス費の支給に関する条例(平成14年粟島浦村条例第13号)により算定した額を控除した額の利用料金

(2) 前号のほか、必要な利用料金については、別に定める。

(3) 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意若しくは重大な過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

第2章 粟島浦村保健センター

(目的)

第14条 粟島浦村保健センター(以下「保健センター」という。)は、村民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(業務)

第15条 保健センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(2) 健康増進のための運動、栄養等の生活指導に関すること。

(3) 健康診査、がん検診等に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 機能訓練、日常動作訓練に関すること。

(7) 歯科保健に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第16条 保健センターには、必要な職員を置く。

第3章 粟島浦村地域包括支援センター

(目的)

第17条 粟島浦村地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)は、地域の高齢者が住み慣れた地域で生活するため、心身の健康の維持、保健、福祉及び医療の向上並びに生活の安定を図るための支援を包括的に行う中核機関として設置する。

(業務)

第18条 地域包括支援センターの業務は次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業に関する業務

(2) 包括的支援事業に関する業務

(3) 任意事業に関する業務

(業務の委託)

第19条 村長は、地域包括支援センターの目的を効果的に達成するため、業務の一部を委託することができる。

(職員)

第20条 地域包括支援センターには、必要な職員を置く。

第4章 粟島浦村在宅介護支援センター

(目的)

第21条 粟島浦村在宅介護支援センター(以下「在宅介護支援センター」という。)は、在宅の要介護老人等やその介護者に対して、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、保健、医療、福祉における各種のサービスが総合的に受けられるよう調整し、要介護老人等及びその家族の福祉の向上を図る。

(業務)

第22条 在宅介護支援センターの業務は次に掲げるとおりとする。

(1) 在宅介護に係る指導、助言に関すること。

(2) 居宅介護支援事業及び指定居宅介護支援事業に関すること。

(3) 公的保健・福祉サービスの広報及び普及啓発に関すること。

(4) 公的保健・福祉サービスの利用手続等の相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第23条 在宅介護支援センターには、必要な職員を置く。

第5章 粟島浦村通所介護センター

(目的)

第24条 粟島浦村通所介護センター(以下「通所介護センター」という。)は、要介護老人及び虚弱老人等に対し、利用者の生活の助長及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図る。

(業務)

第25条 通所介護センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活指導に関すること。

(2) 日常動作訓練に関すること。

(3) 養護に関すること。

(4) 家族介護者教育に関すること。

(5) 送迎サービスに関すること。

(6) 入浴サービスに関すること。

(7) 給食サービスに関すること。

(8) 健康、生きがいに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第26条 通所介護センターには、必要な職員を置く。

第6章 雑則

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事由は、村長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

粟島浦村保健福祉センター条例

平成28年3月18日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)