○粟島浦村行政不服審査法施行条例
平成28年3月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する粟島浦村行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。
(会議の非公開)
第7条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第8条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。
(会議の招集の特例)
第9条 委員の任期満了後最初の審査会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、村長が行う。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、行政不服審査事務主管課で処理する。
(その他運営に関する事項)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(審理員の秘密の保持)
第13条 第10条の規定は、法第11条第2項に規定する審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)について準用する。
(弁明書の提出)
第14条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 粟島浦村行政手続条例(平成8年粟島浦村条例第16号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 粟島浦村行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(交付の求め)
第15条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第18条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第16条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(3) 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う法
(手数料)
第17条 法第38条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料は、粟島浦村手数料条例(平成12年粟島浦村条例第21号)の規定にかかわらず、無料とする。
3 交付手数料は、交付の際に徴収する。ただし、納付書による徴収の場合は、当該納付書の指定期限までとする。
4 既に納付された交付手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、村長は、規則で定めるところにより、交付手数料を減額し、又は免除することができる。
(送付による交付)
第18条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、交付手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。