○粟島浦村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年12月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、全庁的に取り組むため、粟島浦村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関する事項

(2) 各施策の推進に関する事項

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、総務課長、総務課危機管理室長、保健福祉課長、産業振興課長、出納室長、教育委員会事務局長をもって充てる。

(本部会議)

第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長が必要と認めたときは、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(ワーキンググループの設置)

第5条 本部長は、第2条各号に掲げる事項を調査・検討させるため、職員その他本部長が必要と認める者で構成するワーキンググループを設置することができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日要綱第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

粟島浦村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年12月1日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年12月1日 要綱第11号
令和6年3月31日 要綱第1号