○粟島浦村チャイルドシート購入費助成事業実施要綱
平成27年7月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、チャイルドシートを購入する者に対して購入費の一部を助成することにより、チャイルドシートの普及を促進し、乳幼児の交通事故防止を図るとともに村民の子育てを支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、粟島浦村に住所を有する就学前の乳幼児と同居し、かつ、1年以上粟島浦村に現に居住している父母で、当該乳幼児のため、国土交通省が定める安全基準に適合するチャイルドシートを購入する者とする。ただし、助成の回数は1人の対象乳幼児につき1回限りとする。
(助成額)
第3条 助成金の額は、1台につき2万円を限度とし、購入費の全額を助成する。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、チャイルドシートを購入した日から3月以内に、粟島浦村チャイルドシート購入費助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第5条 村長は、申請書の内容を審査し、粟島浦村チャイルドシート購入費助成交付決定及び申請却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。