○粟島浦村森林組合法施行細則
平成27年4月1日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「法」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。
(定款変更の認可申請)
第2条 生産森林組合は、法第100条第2項において準用する同法第61条第2項の規定により、定款変更の認可を受けようとするときは、様式第1号による申請書を村長に提出しなければならない。
2 精算森林組合は、法第100条第2項において準用する同法第61条第4項の規定による定款変更の届け出をしようとするときは、様式第1号の2による申請書を村長に提出しなければならない。
(設立認可の申請)
第3条 生産森林組合の設立発起人は、法第100条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により、設立の許可を受けようとするときは、様式第2号による申請書を村長に提出しなければならない。
(解散決議の認可申請)
第4条 生産森林組合は、法第100条第4項において準用する同法第83条第2項の規定により、解散決議の認可を受けようとするときは、様式第3号による申請書を村長に提出しなければならない
(解散の届出)
第5条 生産森林組合は、法第100条第4項において準用する同法第83条第5項の規定による解散の届け出を受けようとするときは、様式第4号による届出書を村長に提出しなければならない。
(合併認可の申請)
第6条 生産森林組合は、法第100条第4項において準用する同法第83条第5項の規定による解散の届け出をしようとするときは、様式第5号による申請書を村長に提出しなければならない。
(検査の請求)
第7条 組合員は、法第111条第1項の規定による検査を請求しようとするときは、様式第6号による検査請求書を村長に提出しなければならない。
(議決、選挙及び当選の取消しの請求)
第8条 組合員は、法第115条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、総会の議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求しようとするときは、様式第7号による取消請求書を村長に提出しなければならない。
(登記完了の届出)
第9条 生産森林組合は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づき登記したときは、登記完了の日から14日以内に様式第8号による登記完了届を村長に提出しなければならない。
(総会等の終了の届出)
第10条 生産森林組合は、総会又は総代会が終了したときは、総会又は総代会の終了の日から14日以内に様式第9号による届出書をに提出しなければならない。
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。